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越境ECをされている方にとって、「税務申告」は非常に悩ましい問題です。
越境ECを開始された当初は、多くの会社が初年度は売上・利益を増やすことに専念しますので、税務申告の問題にまで踏み込んで検討されている方が少ないのが現状です。
しかし、売上・利益が増加してくるにつれ、税務申告にむけて日々の管理を行っておかないと、いざ申告するとなった時に消費税の還付が出来なくなったり、節税対策が行えなかったりと、不利益が生じてしまう恐れがあります。
当事務所では、正確な利益を把握し、節税対策、スムーズな税務申告を行うためのサポートを行い、事業の成長に貢献いたします。
私たちが、数多くの越境EC事業者をサポートしてきた中で、おおよそ下記の4点に税務上の論点が集まる傾向にあります。
消費税還付を確実に受けられるように支援いたします。
越境ECにおいては、消費税の還付手続きを受けることが、大変重要な要素を占めております。
具体的には、仕入商品に含まれる消費税分が翌年にほぼ全額還付されることになりますので、消費税の還付額は多額になる傾向にあります。
消費税の還付手続きを行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
①開業初年度の会社は、開業年度の末日までに、税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出し受理されること。
②開業二年目以降の会社は、その前年度の末日までに税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出し受理されること。
(※既に消費税の申告納税を毎年されている場合は提出不要。)
③日々の記帳について、一定の要件を満たすように帳簿を作成すること。
特に、「消費税課税事業者選択届出書」は、指定の期日までに提出する必要があり、期日までに提出できなかった場合、消費税の還付手続きを受けることは出来なくなりますので、注意が必要です。
弊事務所では、まずは消費税還付を確実に受けられるように支援することを重視しております。
記帳代行サービスにより複雑な換算手続きもお任せいただけます。
越境ECに係る税務申告は日本で行いますので、外貨で入金される売上については、一定の基準で日本円に換算した上で、利益を計算する必要があります。
また、年度末時点の外貨建て資産・負債については、年度末時点の為替レートを用いて換算替えをする必要がある等、外貨建ての項目については複雑な手続きを要します。
弊事務所では、税務顧問契約をして頂いた方に記帳指導を合わせて提供致しますので、この点についても、安心してお任せ頂けます。
資料を郵送頂くだけで資料の整理・保管が出来て便利!時間のロスがなくなります。
越境ECの特徴として、多数の取引を反復・継続して行う点があるため、納品書等の証憑書類が膨大な量になる特徴があります。
税務申告を行うにあたっては、こうした膨大な書類を整理した上で取引内容を帳簿に記帳する必要がありますので、仮に資料を整理していない場合、大変重大な時間ロスに繋がります。
弊事務所では、越境ECにおける資料整理のルールを決めており、そちらに従う形で日々のデータ・紙資料を、毎月、弊事務所に提出して頂くことで、資料の整理・保管を完結させることが出来ます。
なお越境ECの税務調査において、本来保管すべき資料を『誤って捨ててしまっていた』ため、消費税還付が認められず、還付金の返金を求められたケースも見受けられますが、当ケースにも対応すべくルールを策定しております。
上記の資料整理を事前に行うことで、お客様の事業経費を漏れなく把握することができますので、誤って過剰に税金を納付するリスクを防ぐことが出来ます。
Shopify、カラーミーショップ、BASE等にも対応し、適切な帳簿作成を支援いたします。
近年はShopify等により、自社ネットショップを『より安価に、より手軽に』作成できるようになりました。
自社ネットショップの場合、決済方法が複数あり、購入者が選択した決済方法毎に『資金回収のサイクルが違う』など、非常にやっかいな問題が生じます。
この点、弊事務所では、様々な決済方法を理解し、帳簿に落とし込むことで、正確な利益計算を実現いたします。
越境ECマーケティング専門会社の「世界へボカン(株)」とYoutube上で税務解説をしております。
まずは下記の動画を閲覧し、越境EC特有の税務上の論点を把握されることをおすすめいたします。
特に越境ECでは、配送方法の違いにより、準備すべき書類が変化いたします。
国際郵便の大幅な値上げにより、配送方法の変化を強いられる中、今までと同じ資料では、税務調査時に大きな問題になる可能性があります。
もし不明点があれば、問い合わせページより、別途zoom等での打ち合わせ予約をする事も可能です。
その他には資金繰りの相談等、お客様独自のニーズに合わせたサービスを提供することが出来ますので、是非、お気軽にご相談下さい。