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Continue Shopping最近頂いた質問として、「消費税還付を受ける為には、どのような書類を保管しておけばよいのでしょうか?」という質問がありましたので、今回はこちらをテーマに記事を記載したいと思います。
輸出取引である証明をしなければいけない!
まず、消費税還付を受ける為には、「輸出取引である証明が必要」になります。
この輸出取引である証明は、「発送方法」、「金額」、「輸出許可を要するか否か」により、用意すべき書類が変わります。
具体的には以下の通りになります。
発送方法 | 基準 | 用意すべき書類 |
郵便物 | 20万円以下 | 帳簿(又は書類) |
20万円超 | 輸出証明書(許可証) (税関長が証明した書類) |
|
その他 | 輸出の許可が要らない貨物 | 帳簿(又は契約書等の書類) |
輸出の許可が要る貨物 | 輸出許可証 (税関長が証明した書類) |
まず、20万円を超える物品を郵便物として郵送した場合は、税関への申告を行なう義務があります。
具体的には、郵便物を郵便局に差し出す前に、最寄りの税関官署又は税関外郵出張所に、インボイス(送り状)1通と「郵便物輸出証明申請書」2通を提出し、輸出証明書の交付を受ける必要があります。
その際に提出し承認を得た書類を「輸出を証明する書類」として保存することとなります。
これは関税も絡んだ話ですね。
一方、20万円以下の物品を郵便物として郵送する場合は、税関への申告が不要ですので、「輸出の事実を記載した帳簿」の保存のみで良いということになります。
具体的には、以下の内容を帳簿に記載する必要があります。
・日付
・販売先
・商品名、数量
・金額
また、そもそも海外に商品を発送するにあたって、事前に輸出許可が必要な物品があります。このような物品については、その際に入手した「輸出許可証」が輸出を証明する書類となりますので、忘れずに保管しましょう。
なお、上記のいずれにも該当しないものについては、「取引の事実を記載した帳簿、あれば関連する書類」を保管しておくことで対応が可能です。
まとめ
Amazon輸出をされる方は、消費税還付を受けることが大変重要です!
上記の書類を保管して、確定申告に備えて事前準備を致しましょう!