消費税還付のために「保管しておくべき書類」って何??

最近頂いた質問として、「消費税還付を受ける為には、どのような書類を保管しておけばよいのでしょうか?」という質問がありましたので、今回はこちらをテーマに記事を記載したいと思います。

輸出取引である証明をしなければいけない!

まず、消費税還付を受ける為には、「輸出取引である証明が必要」になります。

この輸出取引である証明は、「発送方法」、「金額」、「輸出許可を要するか否か」により、用意すべき書類が変わります。

具体的には以下の通りになります。

発送方法 基準 用意すべき書類
郵便物 20万円以下 帳簿(又は書類)
20万円超 輸出証明書(許可証)
(税関長が証明した書類)
その他 輸出の許可が要らない貨物 帳簿(又は契約書等の書類)
輸出の許可が要る貨物 輸出許可証
(税関長が証明した書類)

まず、20万円を超える物品を郵便物として郵送した場合は、税関への申告を行なう義務があります。
具体的には、郵便物を郵便局に差し出す前に、最寄りの税関官署又は税関外郵出張所に、インボイス(送り状)1通と「郵便物輸出証明申請書」2通を提出し、輸出証明書の交付を受ける必要があります。
その際に提出し承認を得た書類を「輸出を証明する書類」として保存することとなります。

これは関税も絡んだ話ですね。

一方、20万円以下の物品を郵便物として郵送する場合は、税関への申告が不要ですので、「輸出の事実を記載した帳簿」の保存のみで良いということになります。
具体的には、以下の内容を帳簿に記載する必要があります。
・日付
・販売先
・商品名、数量
・金額

また、そもそも海外に商品を発送するにあたって、事前に輸出許可が必要な物品があります。このような物品については、その際に入手した「輸出許可証」が輸出を証明する書類となりますので、忘れずに保管しましょう。

なお、上記のいずれにも該当しないものについては、「取引の事実を記載した帳簿、あれば関連する書類」を保管しておくことで対応が可能です。

まとめ

Amazon輸出をされる方は、消費税還付を受けることが大変重要です!

上記の書類を保管して、確定申告に備えて事前準備を致しましょう!