【まとめ】Amazon(e-bay)販売手数料に含まれる消費税の取扱い

平成27年10月1日より、改正消費税法が施行され、Amazonから請求される販売手数料に消費税が加算される事になりました。

当該改正により、10月より、毎月セラー宛てに「(VAT)INVOICE」が送付されているのにお気付きでしょうか?

実はこの(VAT)INVOICEは非常に重要な書類です。
当該書類を使用して帳簿を作成する事により、後日の確定申告によって、Amazonの販売手数料に含まれる消費税分を還付対象に出来るためです。
(改正消費税法により、Amazonの販売手数料の消費税還付の対象とするには、Amazonから送付された(VAT)INVOICEに基づく帳簿作成、(VAT)INVOICEの保管が義務付けられています。)

販売手数料は主に下記のような種類があります。その内、消費税が加算されているものとされていないものをまとめた表は以下の通りとなります。

名称 内容 消費税の
有無
Commision 購入された商品に対する手数料
VariableClosingFee カテゴリー成約手数料
Subscription Fee 月額利用料
RefundCommission 返金の発生時に、商品代金の返金額から差し引かれる返金手数料
FBAPerUnitFulfillmentFee FBAの1商品に対する梱包手数料
FBAWeightBasedFee FBA商品の配送時にかかる重量手数料
FBAPerOrderFulfillmentFee 注文一件単位の出荷手数料
FBATransportationFee FBAマルチチャネルサービス利用時に発生する出荷手数料
Storage Fee Amazonのフルフィルメントセンターで保管している商品の在庫保管手数料

上記のように、消費税の影響を受けている販売手数料は一部ですので、適切な帳簿を作成するためには、販売手数料の内訳を把握できる書類を利用して帳簿を作成しなければいけません。

仮に販売手数料を区分して帳簿を作成していない場合、「消費税の還付を受け過ぎている」又は「消費税の還付額が少ない」といった誤りがある可能性が高いため、思い当たる節がある方は、今一度、帳簿の見直しをされる事をおすすめ致します。

なお、この論点は非常に誤りが多いため、税務署側も問題視しており、税務調査に発展するケースも少なくありません。
適切な帳簿作成・書類の保管は必須ですので、必ず慎重にご対応されるようにお願い致します。

P.S.①
平成28年6月1日より、e-bayにおいても、販売手数料に消費税が加算される事になりました。
e-bayでは、改正消費税法の取扱いを巡り、国税庁との協議が長引いていたため、Amazonよりも遅いタイミングでの消費税の加算となりましたが、適切な帳簿を作成することにより、e-bayの販売手数料に含まれる消費税についても還付対象とする事が出来ますので、適切な帳簿を作成して頂くようご留意下さい。
https://www.ebay.co.jp/news/update/20160513-consumption-tax/

P.S.②
本件記事の消費税の改正は、こちらの記事で説明したBEPS行動計画に基づき、改正されたものになります。
今後も恒久的施設(PE)の改正により輸出先の国で課税される可能性や、Amazon.USではSalesTaxの取扱い等にも変化が見られますので、国際税務の動向には十分にご留意下さい。